2010年(平成22年)3月1日制定
2010年(平成22年)6月3日改定
2012年(平成24年)6月7日改定
2014年(平成26年)6月5日改定
2015年(平成27年)6月4日改定
2016年(平成28年)6月9日改定
2018年(平成30年)6月7日改定
2022年(令和4年)6月17日改定

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会と称し、
英文名称を、Japan Interactive Advertising Association、略称をJIAAと表示する。

第2条(目的)

当法人は、インターネットを利用して行われる広告活動が、デジタルコンテンツやネットワークコミュニケーションを支える経済的基盤である、という社会的責任を認識しながら、インターネット広告ビジネス活動の環境整備、改善、向上をもって、広告主と消費者からの社会的信頼を得て健全に発展し、その市場を拡大していくことを目的とする。

第3条(事業)

当法人は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. インターネット広告の普及・啓蒙に関する活動
  2. インターネット及びインターネット広告に対する消費者の接触態度・評価などの調査・研究活動
  3. 消費者保護の観点に基づいた掲載基準に関する調査・研究及びガイドラインの策定と推進
  4. インターネット広告取引の会計処理の合理化に関する調査・研究、及びガイドラインの策定と推進
  5. インターネット広告掲載のエビデンスに関する調査・研究、及びガイドラインの策定と推進
  6. メディアデータの計測と発表に関する調査・研究、及びガイドラインの策定と推進
  7. 広告主に対する理解促進に関する活動
  8. 関連機関・内外諸団体との連絡及び協調
  9. その他本会の目的を達成するために必要な活動

第4条(主たる事務所の所在地)

当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第5条(公告方法)

当法人の公告は、電子公告による方法により行う。

第2章 会員

第6条(会員資格、入会)

  1. 日本においてインターネット広告事業及び関連事業を継続的に営む法人又は団体で、当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
  2. 当法人の会員となるためには、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認、あるいは理事の過半数の書面又は電磁的記録による同意を得なければならない。
  3. 会員は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」と称する)を1名定め、入会時に当法人所定の方式により届け出なければならない。また、これを変更したいときは、速やかにその旨を当法人所定の方式により届け出なければならない。

第7条(会員の種別)

当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下法人法という)上の社員とする。なお、東京都以外に主たる事業所を有する法人又は団体が、正会員・賛助会員となるか、又は、準会員となるかは、当該法人又は団体の希望による。

  1. 正会員
    媒体社、広告会社等のインターネット広告事業を主に営む法人又は団体
  2. 賛助会員
    理事会が本会の活動に必要と認めたインターネット広告に関連する事業を営む(インターネット広告事業を営む法人又は団体の事業活動を支配・管理することを含む)法人又は団体
  3. 準会員
    東京都以外に主たる事業所を有する正会員又は賛助会員に準ずる法人又は団体(なお、正会員に準ずる会員を準会員A、賛助会員に準ずる会員を準会員Bとする)

第8条(会費等)

会員は、当法人の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、別途定めるところにより、年度会費を納入しなければならない。

第9条(退会)

  1. 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより退会することができる。
  2. 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由によって退会する。
    1. 法人又は団体が解散し、又は破産したとき
    2. 会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき
    3. 除名
  3. 納入した会費は、退会理由の如何に係わらず返却しない。

第10条(除名)

  1. 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
    1. この定款その他の規則に違反したとき
    2. 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき
  2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

第11条(会員名簿)

  1. 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  2. 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

第12条(社員総会の権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 計算書類等の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散
  7. 理事会において社員総会に付議した事項
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条(開催)

  1. 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
  2. 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に1回開催する。
  3. 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき。
    2. 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき。
    3. 監事から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき。

第14条(招集)

  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、会日より2週間前までに、その通知を発しなければならない。
  3. 前項に係わらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。

第15条(議長)

社員総会の議長は、理事長とする。ただし、当該社員総会において別に選任した場合はこの限りではない。

第16条(決議の方法)

  1. 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 各社員は、各1個の議決権を有する。

第17条(社員総会の決議の省略)

社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第18条(議決権の代理行使)

社員は、当該社員の役員、従業員、又は当法人の社員を代理人として、議決権を行使できる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第19条(書面等による議決権の行使)

理事会において社員総会に出席できない社員が書面又は電磁的方法で議決権を行使することができることを定めたときは、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。

第20条(社員総会議事録)

  1. 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事2名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  2. 第17条の場合も、前項の議事録を作成する。

第4章 役員

第21条(理事及び監事の設置等)

  1. 当法人に次の役員を置く。
    1. 理事 40名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち、1名を代表理事とし、理事長とする。
  3. 理事のうち5名以内を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。

第22条(選任等)

  1. 当法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 理事長、副理事長、専務理事、常務理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

第23条(理事の職務・権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐する。
  4. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を執行する。
  5. 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を分担執行する。
  6. 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

第24条(監事の職務・権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び事務局員等の使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第25条(任期)

  1. 理事および監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、社員総会の決議によって、理事の任期を短縮することを妨げない。
  2. 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
  3. 理事又は監事については、再任を妨げない。
  4. 理事又は監事は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは職務を行なわなければならない。

第26条(報酬等)

  1. 第21条第1項に定める役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲内において報酬を支給することができる。
  2. 前項但書の報酬の分配は、理事については理事会の決議によって定め、監事については監事の協議によって定める。

第27条(損害賠償責任の免除)

  1. 当法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
  2. 当法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

第28条(理事会の設置)

  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第29条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 業務執行理事の選任及び解任
  4. 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職

第30条(招集)

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合、理事長は理事会を招集しなければならない。
  3. 理事長は、会日の1週間前までに理事及び監事の全員に対して招集の通知を発するものとする。

第31条(議長)

  1. 理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。
  2. 専務理事が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

第32条(決議)

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはその限りではない。

第33条(職務の執行状況の報告)

理事長および業務を執行する理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第34条(議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
  3. 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第32条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第6章 財産及び会計

第35条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第36条(事業計画及び収支予算)

  1. 当法人の事業計画書、収支予算書は、理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、毎事業年後開始後3ヶ月以内に開催される社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、業務執行上必要な場合、理事長は、理事会承認のもと業務上必要な範囲において専決事項として変更できるものとする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第37条(暫定予算)

  1. 前条の決定に関わらず、毎事業年度開始から予算成立の日まで、前年度予算に準じて、収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第38条(事業報告及び決算)

  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属書類
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2. 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
  3. 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  4. 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第7章 定款の変更及び解散

第39条(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得ることによって変更することができる。

第40条(解散)

当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得ることによって解散することができる。

第41条(剰余金の処分制限)

当法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第42条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 補則

第43条(事務局)

  1. 当法人の業務を処理するために事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。事務局員は理事長が任免する。
  4. 事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、理事長が別途定める。

第44条(委任)

この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。

第45条(定款に定めのない事項)

この定款に定めのない事項は、すべて、法人法その他の法令の定めるところによる。

第9章 附則

第46条(定款の改定)

  1. 本定款は、2010年(平成22年)3月1日から施行する。
  2. 本定款は、2010年(平成22年)6月3日に改定され、同日より施行する。
  3. 本定款は、2012年(平成24年)6月7日に改定され、同日より施行する。
  4. 本定款は、2014年(平成26年)6月5日に改定され、同日より施行する。
  5. 本定款は、2015年(平成27年)6月4日に改定され、同日より施行する。
  6. 本定款は、2016年(平成28年)6月9日に改定され、同日より施行する。
  7. 本定款は、2018年(平成30年)6月7日に改定され、同日より施行する。
  8. 本定款は、2022年(令和4年)6月17日に改定され、同日より施行する。